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箱根研修2日目

親族とは、民法の概念を借りてきて、
税法でも、六親等以内の血族と三親等以内の姻族とされている。

例えば、自分の六親等の血族を、思い起こして欲しい・・・
少なくとも私の血族は、全くどうなっているのか?
そもそも、この世に生を受けているのかすら知らない。

最高裁まで争われた事件では、
思わぬ、少しの財産の分与を受けてしまったがために
「山よりも大きな猪」が出てしまった・・・・

つまり・・・
その人にとって、殆ど価値のない非公開会社の株式を
「貴方は、オーナーの五親等の親戚だから」ということで
「経営支配権があるから、支配権のある株式として高い値段で評価します」と
課税されました。

しかし、その人にとっては五親等先の、オーナー達とつるんで
経営を支配するどころか、意見具申することすらできない。
配当を細々ともらうだけの価値しかない。

数字に置き換えてみよう。
経営権があるなら10億円の価値があるから、相続税5億円
経営権がなく、配当を貰うだけの価値なら、高々3000万円の価値で
これに対する相続税は1500万円という場合に、

この人にとって、3000万円の価値しかないのに
相続税5億円を負担する羽目になってしまうのだ。

このことは、来年の税制改正に盛り込まれるか?
提言はなされているが、未だ分からない。

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2007年10月27日 09:57に投稿されたエントリーのページです。

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