著作権侵害事件の加害者側の弁護士からまた説得のメールが届いた。
昨年出版した『イラストで分かる中小企業経営者のための新会社法』が
12ページ、100行余りにわたって、図解数点を含めて見事に、丸写しなのだ。
通常、著作権侵害事件は、TVなどの報道でお馴染みのように
曲や、絵や、小説の表現が「似ている、似ていない」から問題になるが、
今回は、丸写しだから、明らで訴訟になれば必ず勝てる内容である。
こちらは、被害者側であるからある意味では気楽だ。
しかしかれこれ半年余り交渉していて、埒があかないので
そろそろ、訴訟に踏み切ろうと8月頃に傾いてきた。
損害賠償額は裁判になれば30万円~50万円程度になるだろう。
弁護士に頼めば、得られる損害賠償金以上の費用が掛かる。
しかし、それでも、業界にはびこる、無断盗用などのマナーの悪さを
知らしめるためにも、警鐘を鳴らすために訴訟の道を考えていた。そして・・・
14日には、とうとう「本人訴訟」を覚悟した。
本人訴訟は弁護士を立てずに、訴訟をするする方法である。
通常、本人訴訟は容易ではない。
それが出来るのは自由業であるからだ。
訴訟は、被告人の住所の管轄する裁判所に起こさねばならない。
それは大阪である。
月に一度程度、大阪に行くなどは、私にとっては造作もないことだ。
証拠は明々白々だから、ほとんど勝訴は間違いない。
証人で教授らを煩わせることもない。
大学院で訴状の書き方から、模擬法廷ではあるが経験もした。
ある人が言っていた。「勝つ訴訟で経験できるなら是非やったらどうだ」と。
確かに、めったにない機会とも言える。
また、ある人は「裁判では公に知らしめて、一罰百戒の公知効果は困難」という。
しかし、また別の人は
「放っておいても、業界紙から取材が、あるから大丈夫!」
「取材にきたら、相手に勝手に弁解を言わせてはならないから
こちらも、情報をリークしたりするのさ」・・・と。
なるほど・・・しかし私の考えは違う。