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講演料打診に役立ったHP+和解文交渉・・・警告

名古屋大学のゼミで知り合ったS弁護士から電話があって
「アマゾンで著書買ったよ」とお話しあり、
「信託まで書いてあるのは良い」とお褒めの言葉を頂戴したりして
弁護士会の部会で紹介して頂けたとのことで感謝の言葉をお伝えした。

そして、講演依頼の打診があり「講演料はおいくら?」と聞かれた。
そこで・・・「講演料については、HPに書いてあるので」と
お伝えすることができた。

変な話だが、ビーフラットにHPを作って貰って、
今のところ、これが一番役立ったかな?
言い難いことを、さらっと書いてあるので助かるのである。

これまでは、事前にお話も無い間に「まあまあ・・・」で済んで、
講演"後”にサインして、腰を抜かさんばかりの
3万円の講演料を頂いて驚いたことがあったりした。

かと言って、あまり料金に拘るのは苦手である。
その点、定価表みたいに載せておいてあると正直楽である。
 
 
著作権の方は、今日、新たな提案が弁護士から届いたが、即断即決で断る。
何と、今後、この事件のことは一切、語らないで欲しいというのである!
こんなことをしていたら、教授も再びお怒りになるかもしれないし
とうとう裁判に突入してしまうかもしれない・・・・


教授の記念日に合わせて「恩赦」だなと思って割り切って
和解に応じようとしているのに・・・こちらの気が変わってしまうかも知れない。
早くしないと、どうなっても知らないよ~~。
 
 
午後の来客とは、税務調査後の対応を話し合う。税務署の調査能力に驚いていらっしゃった。
しかし、やましい事は何も無いので、「気に病むことはないよ」と勇気付けする。
それでも気になって夜も寝られないという気持ちも分かる・・・・

裁判もそうだが、正直や正義が勝つとは限らないからである。だからこそ
「ここは、一つ先生のお力によって・・・」と懇願されるが、金額も大きいだけに
100%OKとは言えない辛さがある。今は、署からの電話を待つより仕方が無い。
 
 
事務所の忘年会の予約をして、夜にある仲間の勉強会へと向かう。
5時半から8時すぎまで、信託税制の勉強会の第2回目である。
懇親会は10時まで。17日ぶりに飲んで、情報交流出来た!

帰ると、早速、話し合った書籍の情報をHさんから送って頂けた。
ありがたいことだ。

同時に、例の弁護士から次の和解文案が届いていたが、驚くべき内容に、半分切れかけて、
「こんなことをしていると和解がご破算になるから、ご注意下さい」と、警告する。

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2007年11月08日 15:35に投稿されたエントリーのページです。

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