1日、10時から17時まで、小池先生の「遺産分割を巡る相続法と相続税務の実務」を学ぶ。
この内、「来年度税制改正の見通し」に特化した講演については、
一昨日に社員に上京して夜9時まで受けてもらった。
昼休みに、税理士会の協同組合で、8冊を購入する。
手元不如意により、付けにしたが・・・3~5万円になるかな?
高さ30cmほどになるので、当然郵送して貰う。そして・・・
またも、眼前で、他の税理士が自書をお買い上げ戴く瞬間に巡り合わせ、感激!
研修は、「限定承認」については、疑問を払拭でき大いに収穫があった。
「限定承認」は、亡くなった方の借金が相続する財産より多いかどうか分からない場合に
相続した財産の範囲で、借金も引継ぎ、弁済し、
それで弁済できなかった部分は負担しませんよ・・・というものである。
これをしない、いわゆる「単純相続」の場合には・・・
相続した財産よりも、借金が多いと、自分の財産をもって弁済しなけらばならないのだ。
しかし、「限定承認」は、実務では殆ど使われていない。
何故かというと、特に税務面において「面倒」とか「譲渡税が別にかかるから・・・」と言われ、
3ヶ月の期間の間にしなければならないので、適用しない場合が多いこともあって
ついつい、研究もなおざりになっていた。
しかし本日勉強して、「利用価値があるなぁ」と理解した。少々高度だがまとめてみると・・・
「限定承認」は、所得税法上の難問である、「みなし譲渡課税」となる。
まず、ここで引いてしまう内容である。
(「みなし譲渡」は税理士であっても明確に知らない人もいる位である。)
特に、さらに「限定承認」に基づく、「みなし譲渡」は税務署の資産税部門でも殆どケースがなく、
講師によれば、税務署は「結局、債務が多くて、租税債権も取立てができないので、申告書を出して戴くと、処理をしなければならないので、出さないで下さい」と言われたとのこと。「へぇ~~っ」だった。
その他の講演内容についての、理解している部分については、
内職に勤しみ、数通のメールを書く。
その中には、著作権侵害事件の加害者側弁護士への抗弁をしたためたものもあった。