昨年度の自社決算を受けて家賃を値上げしなければならないことを判断したので、その値上げ額の検討と消費税対策を期間短縮して簡易課税でするか等の検討を午前中を掛けて行い、覚書を作成して、公証人役場で確定日付を得ておくことにした。
公証人役場で確定日付取得しノウハウ確立
夜、地元の「専門家研究会」に参加する。まずは前回の続きで弁護士会からの報告で、これが結構役に立つ内容で、前回同様、質問が一杯出た。
ちょっとまとめるとすると・・・個人が破産を申し立てるのは、「免責」を得るためで、これが得られなければ、民再で一定のカットを得る方向。基本的には破産では免責を認める方向だから免責不許可理由に該当しても相当裁量の幅があるので2度目の破産とか明確な遊興費に使ったなどの特別なことがなければ概ね認められる方向だが、一時より厳しくなっている。
民再で、免責不許可事由に相当するのが、管財人の否認権行使で、これを行使されないように合理的なものにしなければならない。しかし、管財人の考えは「多く回収する+早く回収する」であるから、これを考慮してあげることだ。
手馴れた弁護士なら、偏頗弁済的(特定の債権者に有利なような偏った支払い)のかもしれないが重要な取引先等に支払って煩くない金融機関だけを残しておいて、綺麗に申立をする。申立が通れば、通常の金融機関であれば結果的には書類ベースで淡々と進んで行く。
民再は申立人(代理人含む)が中心となって進む。監督員(通常は弁護士が就任)が再生計画について意見書を書き、再生に入って3年間監督する。
民再は私的ガイドラインによる整理の一番きつい版と考えるといい。
第二会社方式でプレパッケージにすることが多いが、破産等の関係は裁判所も結構、ローカルルールで動いているので、例えば大阪あたりでは入札になることもある。
弁護士に頼むと、破産させられてしまうから・・・との風評があるが、ある程度は事実かもしれない。民再1つやるより、さっさと破産を3件やった方が報酬が高くなることもあるが、しかし基本的には事業者でない個人はそれでもやっぱり破産の方が良いことが多いが、事業経営者であれば、インフォームドコンセントの上、選ばせるようにするほうかが納得し易い。また、この専門家研究会の弁護士は、何が何でも破産とはしない。そういうことが外見からは判らないからこそ、このような研究会で弁護士のスタンスや人となりを知ることが大切だしこの研究会は、その面でも有益だと、私は考えている。
その他、破産する前に、離婚するとか、譲渡や贈与するなどの、よくある質問がなされた。